大和市議会 2022-09-20 令和 4年 9月 定例会-09月20日-03号
この都市農業振興基本法第10条第1項、すなわち「地方公共団体は、基本計画を基本として、当該地方公共団体における都市農業の振興に関する計画を定めるよう努めなければならない。」の規定に基づく地方計画として、2019年に大和市都市農業基本計画が策定されました。 大和市都市農業振興基本計画の基本方針は次のように書かれています。
この都市農業振興基本法第10条第1項、すなわち「地方公共団体は、基本計画を基本として、当該地方公共団体における都市農業の振興に関する計画を定めるよう努めなければならない。」の規定に基づく地方計画として、2019年に大和市都市農業基本計画が策定されました。 大和市都市農業振興基本計画の基本方針は次のように書かれています。
◆25番(岩田泰明君) 地方自治法上のどこを読んでも、国連総会決議があったからといって、直ちに自治体として声明を発しなければいけないという規定はないわけでありまして、あくまで法として長の事務の内に含まれる、可能の業務の範囲の中において、当該地方公共団体が主体的判断の下にその行為をなしているわけでありますから、国連総会決議があるということをもって、直ちに抗議声明を発出する理由にはならないのでありまして
すなわち住民訴訟とは、普通地方公共団体における財務会計行為の適否を真に判断する機能であるところ、与えられた予算を適法、適正に運用することは、地方公共団体(執行機関)の責務であり、かつ、その予算とは、当該地方公共団体の住民等が納める税金等を原資とする関係に照らせば、住民が、自分たちが納めた税金等の使途ないし適否を確認することは、納税者たる住民の当然の権利であることから、その適法な唯一の手段である住民訴訟
2点目として、条文中の最後段部分、括弧書きの、「当該地域を管轄する他の地方公共団体に派遣され、当該地方公共団体から当該業務に対する給与その他の給付の支給を受ける者を除く」とは、具体的にどのような場合なのか。 3点目として、災害応急対策とは、どのような消防業務が該当するのか。 4点目として、条文中の「消防吏員」については、部隊としての派遣に限らず、個人としての派遣もあるのか、それぞれお尋ねします。
教育長につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て任命することとされております。 このたび、鍛代教育長が、任期の途中ではございますが、大変残念ながら、3月31日をもちまして、その職を辞することとなりました。
教育委員会の委員につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命することとされており、その人数は同法第3条の規定により4人で、また、その任期は同法第5条第1項の規定により4年とされております。
国家公務員の特別職の職員の給与、2点目が、当該地方公共団体における特別職の職員に対するここ数年来の給与改定の経緯、3点目が、当該地方公共団体の一般職の職員の給与、あと、他の地方公共団体との均衡、この4つが掲げられまして、これらを総合的に勘案して、今回改正に至ったというものでございます。 ◆田中ひろこ 委員 わかりました。ありがとうございます。
教育長につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命することとされており、その任期は、同法第5条第1項の規定により3年とされております。
他方で、同条第3項は、業務量の増加により地方公営企業の業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、管理者は、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該企業の業務のため直接必要な経費に使用することができると定めており、これは、地方公営企業の日々の業務から生じる各種の必要性に、円滑かつ弾力的に対応するための規定であるものの、同項後段は、この場合においては、遅滞なく、管理者は、当該地方公共団体
もしどうしても国や県が理解されないようであれば、そういうときこそ、地方自治法第99条に規定されている、当該地方公共団体の公益に関する事件として、つまり、大和市の公益に関する事件として、市議会からの意見書を提出することができます。本市はただでさえ市域面積が狭いのですから、土地の有効活用を図るべきです。
教育委員会の委員につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、「委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する」こととされており、その人数は、同法第3条の規定により4人で、また、その任期は、同法第5条第1項の規定により4年とされております。
また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴い、地方公共団体が経営する病院事業は、事業単体としても、また、当該地方公共団体の財政運営全体の観点からも一層の健全経営が求められ、医師を初めとする必要な医療スタッフを適切に配置できるよう、必要な医療機能を備えた体制を整備するとともに、経営の効率化を図り、持続可能な病院経営を目指していく必要があります。
また、立ち上がりといいますか、そこら辺のイニシャル部分の整備としましては、一般的に当該地方公共団体が整えて、法人に移行していくという形になっているところでございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 それはわかるんです。
◆(中村委員) 意見書・決議(案)の根拠条文である地方自治法第99条の「普通地方公共団体の議会は、当該地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。」から鑑み、本市の公益に関することを国等へ提出することが目的である。しかし、当該地方公共団体の公益に関する事件については、詳細な内容が定められているわけではない。
また、第5条では、当該地方公共団体における実態の調査及び情報の収集等を行うよう努めるものとしていますし、その他、啓発活動、環境整備、人材育成の条文で地方公共団体に対し努力義務が明記されています。 政治分野に限らず、あらゆる分野で男女共同参画を進めるためには地方自治体の役割は大きいと思います。本市としてはどのような取り組みを行っているのでしょうか。 ○議長(松下賢一郎 議員) 関口企画政策部長。
1つは、地方公共団体が、寄附の対象となるまち・ひと・しごと創生寄附活用事業を企画、立案する段階で、ゆかりのある企業、例えば当該地方公共団体が創業の地であったり、代表者の出身地であったりした場合、その企業に寄附をお願いし、寄附の見込みを立ててから国へ申請する方法。
教育委員会の委員につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、「委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する」こととされており、その人数は、同法第3条の規定により4人で、また、その任期は、同法第5条第1項の規定により4年とされております。
2ページにまいりまして、項番2の教育委員会の考え方についてでございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第7条第1項において、「地方公共団体の長は、教育長若しくは委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他教育長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、その教育長又は委員を罷免することができる。」
教育委員会の委員につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、「委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する」とされ、委員の人数は第3条の規定により4人とし、また、その任期は第5条第1項の規定により4年とされております。
一方で、市長というもののあり方について、先ほど地方自治法第147条、地方公共団体の長は、当該地方公共団体を統括し、これを代表するということをもって、市長は市を代表する人だという答弁をされました。地方自治法の章立てをよく読んでいただきたいのですけれども、地方自治法の章立てはどうなっているかというと、第2編で普通地方公共団体というのが書いてあって、この中に一通り、地方公共団体のことが書いてあります。